不動産売却の流れ

無料査定から売却までの流れをご紹介

 

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不動産の売却をお考えになったら、まずは相談ください。

お客様の大切な財産である不動産を安心して売却するために、お客様のご要望・お悩みをお聞かせください。
お客様の立場に立って、ご売却方法・ご提案をさせていただきます。
また、ご売却時の諸費用についてもご説明させていただきます。
お電話または問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

査定中

不動産売却に関することなら、どのようなことでもお気軽にご相談ください!

 

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お客様の所有する不動産の価格を当社にてお調べいたします。
売却を決定されている方も、将来のお住み替えの検討をされている方も、まずは物件の今の価値を知ることが大切です。出張無料査定も行っております。

 

なお、不動産査定にはお客様から頂戴した情報のみで査定を行う「机上査定」と、担当者が直接物件を確認して査定を行う「訪問査定」の二種類があります。後者のほうがより正確な査定額が算出できますので、できる限り訪問査定を依頼していただくのがおすすめです。

【当社の強み!】
富山県でNo1の建築取引に基づく【適格】な査定力!

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土地・建物の状況、近隣環境を不確認し、市場調査、成約事例などの調査の後、査定書を作成致します。

 

当社査定価格(売却が見込める価格)をお知らせいたしますので、売主様にて売却の検討をしていただきます。
また、査定価格=販売価格ではありませんので、販売価格(売り出し価格)を、お客様のご希望売却価格をお伺いしながら設定いたします。

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【当社の強み!】

当社はお客様の様々なお悩みに提携の専門家と一緒に安心の売却活動が可能!

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正式にご所有不動産の売却を決断されましたら、不動産の売却活動をご依頼いただくために、媒介契約をご締結いただきます。
※ 媒介契約とは、不動産の売却を不動産仲介業者に依頼する契約のことです。

主な媒介契約の形態は【専属専任媒介契約】【専任媒介契約】【一般媒介契約】の3種類あります。

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一般媒介契約

お客様は複数の不動産会社に売却を依頼することができます。

契約期間には定めがなく、不動産会社は活動報告義務がありません
複数社と契約できることや自分で見つけた購入者と直接取引もできるので、一般媒介は3つの媒介契約の中で最も自由度の高い契約形態となります。

専任媒介契約

お客様が依頼した不動産会社1社のみに媒介を依頼する契約です。
依頼した不動産会社以外に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
しかし、親戚や知人の方など、お客様自身で見つけてきた相手方と(直接交渉した場合など)は、不動産会社を通すことなく契約することができます。
依頼を受けた不動産会社は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録する義務があり、契約期間中2週間に1度以上、お客様に販売状況を報告します。

不動産会社とのやり取りも1社とのみ行えばいいので、状況が把握しやすく、一般媒介よりも手間なく、対応が楽でしょう。

専属専任媒介

お客様が依頼した不動産会社1社のみに媒介を依頼する契約です。
依頼した不動産会社以外に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
お客様自身で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。
依頼を受けた不動産会社は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録する義務があり、契約期間中1週間に1度以上、お客様に販売状況を報告します。

直接取引が認められないないため、3つの媒介契約の中で最も自由度は低くなります。

お客様に合った媒介契約になるよう、しっかりとご相談させていただきます!

 

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媒介契約を締結したら、その内容に沿って販売活動を開始します。

当社では物件がよりよく伝わるよう専門のスタッフが写真の撮り方、説明文の書き方などにこだわり出稿を行っております。

具体的には、以下のような広告媒介への出稿を行ないます。

 

・Webサイト

・折込チラシ

・新聞広告

・指定流通機構(REINS)

・フリーペーパー広告(富山情報・高岡情報等)

 

物件によっては360度パノラマカメラを使用したバーチャルツアーや、動画撮影を行いYoutubeでルームツアーを公開致します。

そのほか、オープンハウスの開催や顧客への紹介などの販売活動を行います。

 

報告書

媒介契約の種類に合わせた状況報告をお客様に書面・お電話等でお伝えします!

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購入希望者様から購入申し込みがなされた後は、売却条件についての交渉を行います。

 

□物件の引き渡し日

□売買価格

□代金の支払い方法

□代金の支払時期 など

 

上記の交渉は基本的に当社営業担当が致します。

納得のいく交渉になるよう、事前にご希望などがあればお伝えください。

 

​売主様(お客様)と買主様(購入希望者様)との間で価格や引渡し条件の売却条件がまとまり、双方の合意が取れたら売買契約が締結されます。

なお、一般的にこの時点で手付金と呼ばれる売却代金の一部が買主様から売主様に支払われます。

契約

売主様は国交省規定に定められた​仲介手数料のみ発生致します

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事前に取り決めたスケジュールで物件のお引き渡しが行われます。この際には、残代金の支払いも行われます。なお、住宅ローンの抵当権が物件に設定されている場合は、事前に抵当権の抹消手続きが必要です。

※残代金の受領までに、必要な書類をご準備頂き、買主様へ引渡せる状態にする必要があります。

 

【売主様のご準備】

☐抵当権抹消の段取り(当社でサポート)

☐諸手続に必要な書類(必要書類を専門家と確認しながらお伝えします)

☐水道・ガス・電気会社への転居連絡

家

必要なご準備や手続きは当社がしっかりサポート致します!

 

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売買契約書に記載された内容に従い、買主様より代金の受領と物件の引き渡しを同時に行います。
引き渡し手続きでは、売買代金を受領するのと同時に、所有者を変更する為に登記申請(抵当権抹消、所有権移転等)を行います。
売却物件に住宅ローン等の残債が残っている場合は、残債を精算し抵当権を抹消する必要があります。手続きには、諸費用・各種書類等が必要になりますが、当社で手続きに必要な専門スタッフを手配いたしますので、ご安心ください!

鍵

各種手続きに必要な専門スタッフの手配も安心してお任せください!

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